特定非営利活動法人 カインドネス
NPOカインドネスの宿泊施設は、宿所、食事、入浴等の日常生活を営むことができるサービスを提供し、利用者の皆様に心身の疲労回復・健やかな育成と自立に向けた支援を行います。 また、施設は、社会福祉法に規定された第二種社会福祉事業の施設で、開設には設備・福祉サービスの提供方法・運営等の基準に適合しなければなりません。
また、開設後の施設運営に当たっては、定期的な資料提出や、監査が実施され、適切に運営されていない場合等は、改善命令、事業運営の制限や停止等をうけることがあります。 施設の運営主体に対しては、「社会福祉事業を経営する者は、福祉サービスを必要とする者が、
心身ともに健やかに育成され、又は社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるとともに、
その環境、年齢及び心身の状況に応じ、地域において必要な福祉サービスを総合的に提供されるように、
社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の広範かつ計画的な実施に努めなければならない。」と定めており、
入居者に対する配慮と施設に一定以上のサービス提供を義務付けています。
施 設 所 在 地 | 施 設 数 | 入 居 者 定 員 | |
東 京 都 | 1 ヶ 所 | 4 2 名 | |
神 奈 川 県 | 3 ヶ 所 | 107 名 | |
愛 知 県 名 古 屋 市 | 2 ヶ 所 | 6 5 名 | |
愛 知 県 ( 名 古 屋 市 を 除 く ) | 7 ヶ 所 | 192 名 | |
岐 阜 県 | 1 ヶ 所 | 3 4 名 |
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